01. 初心者に捧ぐ基礎知識まとめ

古物営業法改正(2018.10.24スタート)!知らないと懲役・罰金もあり得ます

この記事では、現役せどらーの目線で、今回の古物営業法の改正について押さえておきたいポイントを解説しています。古物商許可が失効する可能性も有るので、キッチリ対応しましょう。かみ砕いてザックリ説明してますので、詳しく正確に知りたい方は各都道府県警察のHP等でチェックしてみて下さいね。

 

古物営業法改正のスケジュール

いくつかの変更点が有りますが、全てが一気に施行されるわけではありません。

2回に分けて段階的に施行されます。

 

段階目の施行が2018年10月24日から。

段階目の施行が2020年4月24日から。(早まる可能性も有ります)

 

古物営業法改正 第1段階の変更点 (2018.10.24施行)

営業制限の見直し

現行

営業所か取引相手の住所以外で、古物商以外の者から古物を買ったり受け取ってはいけない。

 

改正後

3日前までに警察に届け出て許可を得ていれば、仮設店舗にて買取営業が可能。

 

つまり

お祭りの露店みたいな感じで買取営業が出来るってことですね。

アイデア次第で何でも出来そうですね。面白い!

 

 

簡易取り消しの新設

現行

許可を取消すには、その古物商が3月以上所在不明であることを公安委員会が立証し、聴聞を実施しなければならない。

 

改正後

古物商の所在が分からない場合は、公安委員会が官報にて公告し、30日を経過してもその古物商から申出がない場合には、許可を取り消せる。

 

つまり

営業をやめた時は勿論のこと、住所や氏名が変わった場合は、すぐに警察に届け出ようねってことです。

所在不明のままですと、せっかく取得した許可も取り消されてしまいますよ。

 

欠格事由の追加

現行

禁錮刑や財産犯で罰金刑を受けた事がある者は許可を取得できない。

 

改正後

現行に加えて、暴力団と窃盗罪で罰金刑を受けた者も許可を取得できない。

 

つまり

善良な市民である我々には関係ありませんね。

 

 

「主たる営業所等届出書」の提出

既に古物商を取得している方は注意してください。

2018年10月24日~2020年4月24日(早まる可能性も有る)の間にこの書類を警察署に提出する義務が有ります。

これを怠ると、第2段階が施行された時点でお持ちの許可証は失効します。

失効後も営業していた場合、

3年以下の懲役または100万円以下の罰金もしくは両方が科せられます。

とんでもねぇーですね。

 

申請書類は各都道府県の警察HPにてダウンロード可能です。

早めに提出しておきましょう。

警視庁「申請届出様式等一覧」

 

 

非対面取引における本人確認方法の追加

インターネット等を利用した、顔を合わせずに売買をする場合のルールの追加ですね。

この辺は、店舗せどり転売をやっていく上では関係の無い内容のため割愛します。

大手ショップのように、ネット買取を積極的に行って商品を確保しよう!

という場合には深くかかわってくる所でしょうが、僕の提供できる情報の範疇を超えていますしね。

 

ちなみに、転売を目的として仕入れた場合には、インターネットオークションやフリマアプリの利用であっても、指定された方法での本人確認が必要になります。

一般の利用者に、いちいち本人確認なんて出来ないので、実質的にはオークションやフリマアプリでの仕入れは不可能と思ってください。

 

詳しく知りたい方はこちらをご覧ください。

警視庁「非対面取引における確認の方法」

 

 

古物営業法改正 第2段階の変更点 (遅くとも2018.4.24施行)

許可単位の見直し

現行

営業所が在る都道府県ごとの許可が必要。

 

改正後

他の地域で許可を取っていれば、新たに届け出するだけで営業可能。

 

つまり

東京都で許可をもらっていて、営業所を新たに北海道に作りたい!といった場合、これまでは北海道で新たに許可を取得(2か月くらいかかる)する必要があったが、これからは届け出をするだけでOK!

 

 

煩雑な手続きが必要なくなるのは嬉しいですね。

僕も事業所の引っ越しを検討したことがあるのですが、古物商の許可がおりるまでに2か月かかるのが一番のネックでした。

いざ営業所を用意しても、2か月間は営業出来ないってことですからね!

これはありがたい改正です。

 

 

古物営業法改正のまとめ

・仮設店舗での買取営業が可能になる

・所在不明にしていると古物商許可の失効措置が取られる

・暴力団と窃盗犯も古物商を取ない

・2020年4月の完全施行までに「主たる営業所等届出書」の提出が必要

・非対面取引における相手方の真偽確認方法が追加された

・各都道府県で古物許可を取る必要がなくなった

 

今回の改正で、個人せどらーに関係があるのは

色々と書きましたが、個人せどらーが一番気を付けるポイントは、この一点です。

2020年の4月までに「主たる営業所等届出書」を提出すること!

 

これだけは絶対に忘れずやりましょう。

無許可営業をして罰則を受けるなんて馬鹿馬鹿しいですからね。

しかも、違反したらその後5年間は許可がおりませんし…

 

それ以外の内容に関しては、店舗せどりをしている限りは「そういうもんなんだなー」くらいで流し読みしてもらっていて大丈夫だと思いますよ。

とはいえ、我々も法律の専門家ではないので、最終的な判断は自己責任でお願いしますね!

 

 

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タカ

自分の知らない分野にも恐れず挑戦する開拓者。建築関係の仕事をしていたのに、畑違いの物販でも結果を出せるのは人一倍努力しているから。学習意欲が高すぎて、本を読みながら街を歩いていることもしばしば!副業で取り組んだせどりでも本業の収入を超えるのに3か月で達成。データ分析が得意。というか、やり過ぎなくらい分析してる。大量のデータに裏打ちされた独自のせどり論で荒稼している。仕事での海外経験も豊富で英語も堪能。豊富な海外経験からグローバルな視点を活かし、海外メーカーの代理店なども手掛けている。趣味のサーフィンも大会で上位に食い込むほどの実力者。←友人に評価してもらいました(>-<;)

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