
メルカリは便利ですよね!
使わなくなった不要品を高値で販売することができますからね!
しかし、このような疑問はないでしょうか?
はてな
・不要品を販売するときに古物商って必要なの?
・新品を仕入れてメルカリで販売しているけど古物商は必要?
・友人から不要品を貰って販売するのは古物商が必要?
このように色んなケースでメルカリを使用すると思います。
ここでは、8つのケースに分けて古物商が必要か物販歴4年で年商8千万円の物販会社を運営しております私が詳しく解説していきます。
この記事を見ることで、『古物商が必要かどうか?』の判断基準を完璧に手に入れることができます。
知らなかった...で捕まることがないように、最後までご覧くださいね。
それでは、早速、やっていきましょう!
-Youtubeでも詳しく解説しています!-
古物商とは?
そもそも、古物商とは、盗品等の売買を防止するために準備されています。
例えば... 販売者の個人情報を警察署に申請することで、ヤフオクなどで盗品と思われるバックが販売されていた場合は、警察署が販売先を速やかに特定できるようにしています。
そのため、基本的に中古品を販売する場合は、古物商を取得しないといけません。
もし、古物商がない状態で売買を行なってしまうと1年以上の懲役または50万円以下の罰金に科せられてしまいます。
営利目的で中古品を販売する場合は、ほぼ古物商が必要だということ覚えておいてください。
ただし、古物商が必要でないケースも4つあるのでお伝えしますね。
古物商が必要ない4つのケース
古物商が必要ないケースは、次の4つのケースに当てはまる方です。
古物が必要ない場合
- 新品を販売する場合
- 自分の不用品を販売する場合
- 無償でもらったものを販売する場合
- 海外から中古品を仕入れて国内で販売する場合
こちらに1つでも該当する場合は、古物商が必要ないですので、そのまま販売して大丈夫です。
これだけだと分からないこともあると思いますので、詳しく説明しますね。
新品を販売する場合
こちらは、ビックカメラやドンキホーテで新品商品を購入して販売する場合は、古物商は必要ありません。
厳密に言うと、古物営業法では、転売目的で購入した新品でも、自分のの手に渡った時点で、一度は市場に出たことになり「古物」と判断されます。
しかし、古物営業とは、古物を買い取って売却する行為なので、小売店から新品を購入して販売する場合は、古物営業には該当しないです。
気をつけたいのは、メルカリやヤフオクから未使用品・新品の商品を購入する場合です。こちらは、販売者が一般の方なので、一度市場に出たことになり「古物」扱いになっています。
そのため、未使用品・新品であっても「古物」を買い取って販売する行為に値するので、古物商が必要になります。
ここは、間違えやすいので、小売店や卸問屋以外から購入したら、古物商が必要だと覚えてください。
自分の不用品を販売する場合
自分の不用品を販売する行為は、購入時に転売を目的とせず、使用を目的として購入していると判断されるため、古物営業とはみなされません。
お金も増えて、出品~販売までのやり方が分かるようになるのでオススメです。
無償でもらったものを販売する場合
無償でもらったものを売る場合は、買取をしているわけではないので、古物商は必要ないです。
古物商の目的は、『国内の盗難品を取り締まるため』です。
盗品するような方が、無償で商品を横流しすることが考えられないので、買い取っていない限りは、古物商は必要ないです。

その場合も、古物商がないままメルカリなどで販売していただいて大丈夫です。
自分の不要品を販売して売るものがなくなったら友人から貰えるものがあるか確認してみるといいですね!
海外から中古品を仕入れて国内で販売する場合
海外旅行などで新品/中古品の商品を購入してメルカリなどで国内販売する場合は、古物商は必要ないです。
古物商の目的は、『国内の盗難品を取り締まるため』です。
なので、海外から入ってきた商品が盗難品であろうと、販売した相手が海外にいるので日本の法律や警察が取り締まりができないんですよね。
そのため、海外から中古品を仕入れて国内販売する場合は、古物商が必要ないということになります。
以上が、古物商が必要ない条件でした。
次に、古物商が必要なケースも紹介していきますね。
古物商が必要な4つのケース
また、逆に古物商が必要な場合も紹介しておきます。
必要なケースは、次の4つのケースになります。
古物が必要な場合
- 古物を買取り販売する場合
- 古物を買取り修理して販売する場合
- 古物を買取りレンタルする場合
- 代理で販売を行う場合
まずは、こちらの各ケースに当てはまるか確認して、自分が対象になるか判断してください。
これだけだと分からないこともあると思いますので、詳しく説明しますね。
古物を買取り販売する場合
リサイクルショップから中古品を仕入れて販売する行為は、古物商が必要になります。

例えば、友人・知人から不要品を無償で貰って販売するのは古物商が必要ないですが、買取した時点でアウトです。
まずは、古物を買取しているかどうかで判断してください。
古物を買取り修理して販売する場合
次に、壊れた古物を買取り修理して販売する場合も、古物商が必要になります。

こちらは、修理しないままジャンク品として横流しする場合でもアウトになります。
また、壊れた古物を分解してパーツとして販売する場合もアウトになります。
古物を買取りレンタルする場合
古物を買取りしてレンタルする場合も古物商が必要になります。
古物商の目的は、『国内の盗難品を取り締まるため』でしたね。
そのため、販売していなくても、盗難品がレンタルで市場にでたとしても規制の対象になります。
ただし、新品を購入して顧客に貸し出し、返ってきた古物を、再度、貸し出しする場合は、古物商の許可は必要ありません。

古物商は、「所有権の移動があるとき」に必要になります。
そのため、商品を顧客に貸し出ししても所有権が移動していないため、再度、貸し出ししても古物商の許可が必要ないということになります。
委託販売を行う場合
友人や知人から、『不要品をメルカリなどで販売してくれ!』とお願いされた方は多くいると思います。
委託販売は、他人から依頼を受けて古物の委託販売を行う行為のことです。
このような委託販売は、古物商の許可が必要になります。
ちなみに、古物営業法で以下のように、しっかりと規定されています。
古物営業法第2条第2項
古物を売買し、若しくは交換し、又は委託を受けて売買し、若しくは交換する営業であって、古物を売却すること又は自己が売却した物品を当該売却の相手方から買い受けることのみを行う物以外のもの
このように、委託を受けて売買する場合も、古物商が必要になります。
ただし、無償で委託販売した場合は、古物商がないので安心してください。
また、新品商品を委託販売した場合も、古物商が必要ないです。
小売店から販売を委託されることは、中々ないですから、このようなケースは生まれないと思います。
気をつけていただきたいのは、友人から販売を頼まれて、販売手数料で友人からお金をもらう場合です。

最後に...
いかがだったでしょうか?
この記事では、メルカリなどで古物を販売する場合に、「古物商が必要な4ケース」「古物商が必要ない4ケース」にまとめて解説してきました。
不安な方は、こちらのケースのどの部分にあたるかを、再度、確認していただき販売するようにしてくださいね!
もし、申請が必要になりましたら、以下の記事で「古物商の申請方法」を詳しく解説しております。
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